2010.05.02 Sunday
バイク駐車禁止問題!vol.9
オートバイユーザーの皆様へ。
3月4日、下記の内容が警察庁から通達されたのをご存知ですか?
大々的に発表しないのは2006年6月から施行された駐車取締り強化により
既に反則金を納めたオートバイユーザーからのクレームを恐れたため?
その昔、原付のヘルメットが義務化される時その約1年前からオートバイの
販売店などに警察庁から「原付ユーザーはヘルメットの用意をして下さ
い。」と通達がありました。
また、その猶予期間1年間は「ノーヘル警告書」という物でノーヘルで乗車
している原付ユーザーへ地道に指導していました。
さて、2006年6月から施行された駐車取締り強化に於けるオートバイユーザー
に対してその1年前に警察庁は「駐車場の準備」を促すような指導はしたので
しょうか?
事前にオートバイ販売店へその様な通達が警視庁から寄せられた事をMacさん
は聞いた事が有りません。
つまりは、当初この駐車取締り強化についてもともとオートバイは対象外
だった事がバレバレだと感じました。
2006年6月に施行された直後思いの外、四輪車の駐車禁止車両が道路上から
消えてしまい、民間委託された駐車監視員の会社へ警視庁からの下級天下り
役人への報酬(給料?)が出なくなってしまう事から駐車監視員が現場での
判断でオートバイの取締りを始めてしまったようだ。
法律に関わる事を民間に委託する警視庁にも困ったものだ。
警察庁丁規発第1 8 号、丁交指発第2 8 号
平成2 2 年3 月4 日
To 各管区警察局広域調整(総務監察・広域調整)部長
警視庁交通部長 殿
各道府県警察本部長
From 警察庁交通局交通規制課長
警察庁交通局交通指導課長
自動二輪車に係る駐車対策等の推進について
みだしの件については、これまで、駐車禁止規制の点検及び改善並びに悪質
性、危険性、迷惑性に重点を置いた取締り等に努めてきたところであるが、今後とも、特に下記の点に留意し、駐車需要についても配意した取組みを推進されたい。
1 自動二輪車又は原動機付自転車の駐車環境の整備について
(1) 駐車場の整備に向けた働きかけの推進
自動二輪車又は原動機付自転車(以下「自動二輪車等」という。)が駐車
可能な駐車場については、平成18年の駐車場法(昭和32年法律第106号)の
改正及び平成19年の道路法施行令(昭和27年政令第479号)の改正以後、そ
の整備が進められているが、現時点においても、設置箇所数も収容可能台
数も十分とはいえない状況にある。
交通の安全と円滑の確保を担う交通警察としても、自動二輪車等が駐車
可能な駐車場の整備は重要な課題であり、従来にも増して、地方公共団体、
道路管理者、民間事業者等に対して、路外及び路上におけるこれらの駐車
場の整備を働きかけるとともに、必要な協力を行うこと。
また、あわせて、市区町村に対して、自動二輪車等の収容可能な駐車場
の附置義務を規定した条例の制定を働きかけること。
(2) 自動二輪車等に配意した駐車規制の推進
自動二輪車等用の時間制限駐車区間規制については、平成21年11月に警
視庁において全国で初めて実施されたところであるが、その他の道府県警
察においても、この取組みを参考としつつ、自動二輪車等の短時間駐車需
要が満たされていないと認められる場所、時間帯を適切に選定した上で、
自動二輪車等用の時間制限駐車区間規制について検討すること。
また、必要に応じて、駐車禁止規制を解除し、又は自動二輪車等を駐車
禁止規制の対象から除外した上で、駐車方法を指定するなどの措置を講ず
ること。
2 地域の意見要望を踏まえた駐車規制及び駐車違反取締りの推進について
(1) より合理的な駐車規制の推進
駐車規制について、地元商店会、自治会等地域の意見要望を十分踏まえ
て、より合理的なものとなるよう点検・改善を行うべきことは、従来のと
おりである。その際、路外駐車場の確保や共同集配の仕組みの導入等につ
いて検討するとともに、飲食店や買い物客等が多い時間帯や曜日に限って
駐車規制の解除や緩和の措置が講じられないか、特定の場所・時間帯に限
り、荷さばきのための駐車について、規制の対象から除外し、又は駐車を
許可することができないか、時間制限駐車区間規制を導入することができ
ないか等の視点からも柔軟な検討を行うこと。
(2) 取締り活動ガイドラインの見直し
取締り活動ガイドラインに定める重点路線・地域等に関する地元商店
会、自治会等地域の意見要望には、誠実かつ適切に対応するとともに、道
路交通環境、自動二輪車等の駐車需要の実態等当該現場の状況を勘案した
上で、必要が認められる場合には、取締り活動ガイドラインの見直し等適
切に対応すること。
今回のブログはちょっと乱暴な口調になってしまいますがお許し下さい。
警察庁諸君、対応がおせぇんだよ!ふざけんなってんだ!(激怒!)
また、マスコミの連中ももっとしっかり記事にしろってんだ!
オートバイユーザーの皆様にとって一番重要な情報だろうがっ!
くだらねぇ、違法改造のカタログ本など意味なし!
って感じのMacさんでした〜〜〜。
3月4日、下記の内容が警察庁から通達されたのをご存知ですか?
大々的に発表しないのは2006年6月から施行された駐車取締り強化により
既に反則金を納めたオートバイユーザーからのクレームを恐れたため?
その昔、原付のヘルメットが義務化される時その約1年前からオートバイの
販売店などに警察庁から「原付ユーザーはヘルメットの用意をして下さ
い。」と通達がありました。
また、その猶予期間1年間は「ノーヘル警告書」という物でノーヘルで乗車
している原付ユーザーへ地道に指導していました。
さて、2006年6月から施行された駐車取締り強化に於けるオートバイユーザー
に対してその1年前に警察庁は「駐車場の準備」を促すような指導はしたので
しょうか?
事前にオートバイ販売店へその様な通達が警視庁から寄せられた事をMacさん
は聞いた事が有りません。
つまりは、当初この駐車取締り強化についてもともとオートバイは対象外
だった事がバレバレだと感じました。
2006年6月に施行された直後思いの外、四輪車の駐車禁止車両が道路上から
消えてしまい、民間委託された駐車監視員の会社へ警視庁からの下級天下り
役人への報酬(給料?)が出なくなってしまう事から駐車監視員が現場での
判断でオートバイの取締りを始めてしまったようだ。
法律に関わる事を民間に委託する警視庁にも困ったものだ。
警察庁丁規発第1 8 号、丁交指発第2 8 号
平成2 2 年3 月4 日
To 各管区警察局広域調整(総務監察・広域調整)部長
警視庁交通部長 殿
各道府県警察本部長
From 警察庁交通局交通規制課長
警察庁交通局交通指導課長
自動二輪車に係る駐車対策等の推進について
みだしの件については、これまで、駐車禁止規制の点検及び改善並びに悪質
性、危険性、迷惑性に重点を置いた取締り等に努めてきたところであるが、今後とも、特に下記の点に留意し、駐車需要についても配意した取組みを推進されたい。
1 自動二輪車又は原動機付自転車の駐車環境の整備について
(1) 駐車場の整備に向けた働きかけの推進
自動二輪車又は原動機付自転車(以下「自動二輪車等」という。)が駐車
可能な駐車場については、平成18年の駐車場法(昭和32年法律第106号)の
改正及び平成19年の道路法施行令(昭和27年政令第479号)の改正以後、そ
の整備が進められているが、現時点においても、設置箇所数も収容可能台
数も十分とはいえない状況にある。
交通の安全と円滑の確保を担う交通警察としても、自動二輪車等が駐車
可能な駐車場の整備は重要な課題であり、従来にも増して、地方公共団体、
道路管理者、民間事業者等に対して、路外及び路上におけるこれらの駐車
場の整備を働きかけるとともに、必要な協力を行うこと。
また、あわせて、市区町村に対して、自動二輪車等の収容可能な駐車場
の附置義務を規定した条例の制定を働きかけること。
(2) 自動二輪車等に配意した駐車規制の推進
自動二輪車等用の時間制限駐車区間規制については、平成21年11月に警
視庁において全国で初めて実施されたところであるが、その他の道府県警
察においても、この取組みを参考としつつ、自動二輪車等の短時間駐車需
要が満たされていないと認められる場所、時間帯を適切に選定した上で、
自動二輪車等用の時間制限駐車区間規制について検討すること。
また、必要に応じて、駐車禁止規制を解除し、又は自動二輪車等を駐車
禁止規制の対象から除外した上で、駐車方法を指定するなどの措置を講ず
ること。
2 地域の意見要望を踏まえた駐車規制及び駐車違反取締りの推進について
(1) より合理的な駐車規制の推進
駐車規制について、地元商店会、自治会等地域の意見要望を十分踏まえ
て、より合理的なものとなるよう点検・改善を行うべきことは、従来のと
おりである。その際、路外駐車場の確保や共同集配の仕組みの導入等につ
いて検討するとともに、飲食店や買い物客等が多い時間帯や曜日に限って
駐車規制の解除や緩和の措置が講じられないか、特定の場所・時間帯に限
り、荷さばきのための駐車について、規制の対象から除外し、又は駐車を
許可することができないか、時間制限駐車区間規制を導入することができ
ないか等の視点からも柔軟な検討を行うこと。
(2) 取締り活動ガイドラインの見直し
取締り活動ガイドラインに定める重点路線・地域等に関する地元商店
会、自治会等地域の意見要望には、誠実かつ適切に対応するとともに、道
路交通環境、自動二輪車等の駐車需要の実態等当該現場の状況を勘案した
上で、必要が認められる場合には、取締り活動ガイドラインの見直し等適
切に対応すること。
今回のブログはちょっと乱暴な口調になってしまいますがお許し下さい。
警察庁諸君、対応がおせぇんだよ!ふざけんなってんだ!(激怒!)
また、マスコミの連中ももっとしっかり記事にしろってんだ!
オートバイユーザーの皆様にとって一番重要な情報だろうがっ!
くだらねぇ、違法改造のカタログ本など意味なし!
って感じのMacさんでした〜〜〜。